2018-04-18 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
また、知的障害、発達障害等の中で、学習障害等により読み書きに困難がある場合、そういう方に対する情報の伝達の手段として、ピクトグラム等によって案内表示を義務づけるというようなことも有効であることから、こうしたことも基準化しているところでございます。
また、知的障害、発達障害等の中で、学習障害等により読み書きに困難がある場合、そういう方に対する情報の伝達の手段として、ピクトグラム等によって案内表示を義務づけるというようなことも有効であることから、こうしたことも基準化しているところでございます。
こうした方を対象としては、例えばピクトグラム等によって案内表示をすべきということを、またガイドライン等でも規定をしているところでございます。